川崎市川崎区の不動産会社「センチュリー21平和開発」


センチュリー21 平和開発株式会社
不動産コラム


« 【立退き交渉と滞納家賃の回収!その5】 | メイン | 【民族差別問題】 »

【立退き交渉と滞納家賃の回収! その6】

cty02015-s%5B1%5D.jpg

【内容証明!】

滞納者との交渉で行き詰まった場合、一番手っ取り早く
効果的な方法は内容証明郵便を送ることです。

内容証明とは公的機関(郵便局)が公的に配達される
内容を証明してくれる(5年間)制度です。しかし、内容証明は
その文書が差し出されたことや、差し出された時期の証明には
なりますが、受取人が受け取ったことの証明にはなりません。

そこで、内容証明を出す場合は必ず配達証明付きに
することが大切です。配達証明がなければ、受取人が
「内容証明を受け取っていない」と争ってきた場合、
相手に内容証明が渡ったことの証明ができず、
事実上、内容証明を利用したことの意味がほとんど
なくなってしまいます。

そこでちょっとしたテクニックが必要になります。
わたしが過去に使ったテクニックをお話します。

■実例5

内容証明を送っても相手方が受け取らない(相手に到達しない)場合が
多くあります。受取人は自分に都合が悪い内容が書かれていることが
予想つくので、受け取らない場合が多いからです。

また、たとえ受け取っても連絡をよこさない場合がよくあります。
今回ご紹介するケースは、わたしは家賃滞納者と、どうしても
連絡を取りたい事情がありました。しかし、相手は内容証明を
受け取りませんでした。

そこで、わたしは郵便局から返却された内容証明を
通常の封筒に入れ、普通郵便で相手に送りました。

通常、人は普通郵便ならかなりの確立で封筒の内容を
確かめます。(世の中悪い話ばかりではありません。
良い話もありますから)

すると数日後に本人から連絡がありました。
本人いわく手紙の内容が間違っているとのことでした。

(実は、わたしは相手の滞納金額は3ヶ月だったのに、
わざと5ヶ月と間違った内容の文書を作成しました。)

わたしの期待通り相手から連絡がありました。
結果として3ヶ月後には相手は引っ越していきました。

内容証明で効果的に相手に心理的にプレッシャーを
与えることは大切です。しかし、内容証明より普通郵便で
手紙を送る方が効果的な場合も少なくありません。

例えば突発的なことにより生活費や会社の資金繰りが苦しくなり、
何とかもう少し待って欲しい場合などは、ただ内容証明で
「家賃を払え!払えない場合は早く明け渡せ!」などと
一方的に意思表示をしても相手を怒らせるだけで、
解決を難しくしてしまう場合もあります。

内容証明を出す場合は相手の様子をみて、出す時期、
内容を検討し、効果的に出さなくてはなりません。

以上具体的な例もまじえて、6回にわたり、
わたしの経験をお話しさせていただきました。

皆様が厄介な家賃トラブルや金銭トラブルに巻き込まれず、
ストレスのたまらない安定した生活ができることを
お祈りしています。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

追伸

「裁判をしたら大家さんの負け!」

日本は法治国家です。裁判をすれば必ず滞納者を出すことはできます。
しかし、多額の費用(弁護士費用・強制執行費用などで100万円程度
かかることも珍しくありません。)と時間をかけて裁判をすることは
賢い選択ではありません。

いかに裁判に持ち込まず、相手と交渉をするか!ここがキーポイントです。


投稿時間 : 2007年06月25日 17:07

カテゴリー
最近のエントリー
Copyright c 2006 平和開発株式会社 Corporation All rights reserved.