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「地震特集 その5」~建築基準法は守るべき最低基準~

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『地震特集』~建築基準法は守るべき最低基準

大切な社会資本である建物が阪神淡路大震災では脆くも崩れ去りました。
たとえ耐震基準を満たした建物でもデザイン性を重視し、開口部を多くとった
建物や、ピロティー形式で壁が少なく構造的なバランスが悪い建物は,
大きな被害を受けました。

建築基準法はあくまでも守るべき最低の基準を示しているに過ぎません。

それぞれの時代における建築基準法の間には、確実に安全性に
ついての差はかなりあります。

しかし、建築主や設計者が基準法を越えて、より安全性を高めて造った
建物も多数存在します。これが、同じ基準法に基づいて建設されていても、
地震の時に被害の程度に大きな差がでる結果になります。

※現在の新耐震基準は建築基準法における最低基準で、
  下記のように2段階に設定されています。

1.比較的頻度の高い中小の小地震(震度5以下)に対して被害が生じない。

2.極めて稀にしか生じない大地震(震度6・7)に対して、崩壊による人的災害を出さない。

もし、建設会社や大工さんが「法律を守っているので、この建物は
阪神淡路大震災程度の地震でも大丈夫ですよ」といった場合、それは、

「あなたは死ぬことはないですよ」

といっているのであって、「建物がけっして壊れない」といってるわけ
ではありません。安心は出来ません。日頃から地震に対しする備えをし、
もし、現在の耐震基準を満たしていない場合は耐震改修を行い、
あなたの大切な資産が

「巨大な粗大ごみ」

になってしまう事態を避けなくてはなりません。

つづく

次回は「木造建築物は本当に地震に弱いのか?」というテーマでお話します。

※なお、下記条件に当てはまる建物は、大地震が来ると、
大災害を発生しやすいので、耐震改修をなるべく早い時期に
行うことをお薦めします。

1.新耐震基準(1981年)以前、特に1971年以前の建物。

2.軟弱地盤上の建物.

3.耐震壁が少ない建物。

4.型が歪でバランスが悪い建物。

※国は耐震改修がなかなか進まない現状を踏まえ、平成18年、
建物耐震改修をした場合の特例措置を発表しました。
中古住宅を耐震改修した場合の所得税の控除・固定資産税も
減額(2分の1)などです


投稿時間 : 2007年06月20日 11:00

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