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センチュリー21 平和開発株式会社
不動産コラム


速報!『更新料』は妥当。借主全面敗訴!

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速報!『更新料』は妥当。借主全面敗訴!

京都更新料返還訴訟の判決が京都地裁でありました。 池田光宏裁判長は'''「更新料は家賃の前払いで(本件では)契約期間や家賃に照らし過大でなく、消費者の利益を一方的に害するものとはいえない」と述べ、借主の請求を棄却しました。


《裁判の概要》

 概要は平成12年8月、京都市北区の男性52歳は月額家賃4万5000円で賃貸借契約を結び、マンションに入居。契約書には「更新の可否を申し出ない限り(契約は)継続され更新料を支払う」とあり、男性は18年11月に転居するまで、5回にわたり合計50万円の更新料を支払った。会社員は家主に対し、すでに支払った更新料5回分(1年ごとに10万円の更新料特約)を返還せよとの請求の訴訟を起こした。


《その後の経過》

 更新料計50万円の返還を求める'''原告の借り主には『京都敷金・保証金弁護団』(16人)、被告の貸主には『貸主更新料弁護団』(12人)が結成され、激しく対立しました。
「更新料」の妥当性を争う訴訟の第1回口頭弁論は、8月7日京都地裁(池田光宏裁判長)で行われ、借主、貸主双方の代理人が意見」陳述をしました。

 借主側が「更新料支払い条項は不合理で、賃借人の利益を一方的に害して無効だ」と主張し、貸主側は「更新料は生活保護の扶助対象にもなっており、社会的に承認されていると反論して、全面的に争う展開をみせました。

 意見陳述で、借主側は「1年間で賃料の2ヶ月分を支払わせるのは暴利だ。消費者契約法は、たとえ契約に合意していても消費者の利益を一方的に害する条項は無効としており、被告の主張は同法の趣旨を理解していない」と述べました。

 貸主側は「借主は何の文句も言わずに5年間にわたって更新料を支払い、解約時に返還を求めている。約束は守るべき。消費者契約法は情報力や交渉力に格差がある場合に適用される。賃貸物件の分野では消費者の情報量は十分で、同法適用はなじまない」と訴えました。


《判決要旨》

<マンション更新料>過大でない…返還請求を棄却 京都地裁
1月30日11時51分配信 毎日新聞

 賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効だとして、京都市の男性会社員(53)が貸主に、更新料5回分計50万円の返還を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。池田光宏裁判長は「更新料はいわば賃料の前払いで(本件では)契約期間や家賃に照らし過大でなく、消費者の利益を一方的に害するものとはいえない」と述べ、請求を棄却した。男性側は大阪高裁に控訴した。

 判決によると、男性は00年8月、月額家賃4万5000円、更新料毎年10万円で左京区のマンションを借りる契約を貸主と締結。06年11月に退去するまで6回更新したうち、最後を除く5回、更新料を支払った。

 判決は「借り手は更新料を含めて物件を選択しており、契約前に更新料の金額について説明を受けている」と指摘。「契約が不測の損害、不利益をもたらすものではない」として、消費者の利益を一方的に害する条項を無効と定めた同法に反しないと結論付けた。

 男性は「更新料は賃料増額手続きの代わりに脱法的に始められたもので、借り手側が情報力、交渉力に劣るため維持されてきた」などと主張していた。

 更新料は全国で100万戸以上に設定されているとみられ、影響の大きさから、男性側が「京都敷金・保証金弁護団」、貸手側が「貸主更新料弁護団」を組織して正面から争っていた。【太田裕之】


経過を考えると、妥当な判決だと思います。


投稿時間 : 2008年03月26日 11:47

「更新料」裁判!

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「更新料」裁判!

 今、不動産業界で最も注目されている裁判です。紹介します。


概要

 平成19年4月13日の京都新聞夕刊に『「更新料は違法」提訴、京都の会社員、返還を求める』との記事が大きく掲載されました。52歳の会社員が家主に対し、すでに支払った更新料5回分(1年ごとに10万円の更新料特約)を返還せよとの請求の訴訟を起こしたとの記事でした。

 概要は平成12年8月、京都市北区の男性は月額家賃4万5000円で賃貸借契約を結び、マンションに入居。契約書には「更新の可否を申し出ない限り(契約は)継続され更新料を支払う」とあり、男性は18年11月に転居するまで、5回にわたり合計50万円の更新料を支払った。


その後経過

 賃貸物件の借主が1、2年ごとに貸主に支払う「更新料」の妥当性を争う訴訟の第1回口頭弁論が8月7日、京都地裁(池田光宏裁判長)で行われ、借主、貸主双方の代理人が意見」陳述をしました。

 借主側が「更新料支払い条項は不合理で、賃借人の利益を一方的に害して無効だ」と主張し、貸主側は「更新料は生活保護の扶助対象にもなっており、社会的に承認されている」と反論して、全面的に争う展開をみせました。

 訴訟は、京都市北区の男性が京都敷金・保証金弁護団(団長・野々山弁護士)を結成し、更新料制度の是非を問う訴訟に発展しました。

 意見陳述で、借主側は「1年間で賃料の2ヶ月分を支払わせるのは暴利だ。消費者契約法は、たとえ契約に合意していても消費者の利益を一方的に害する条項は無効としており、被告の主張は同法の趣旨を理解していない」と述べました。

 貸主側は「借主は何の文句も言わずに5年間にわたって更新料を支払い、解約時に返還を求めている。約束は守るべき。消費者契約法は情報力や交渉力に格差がある場合に適用される。賃貸物件の分野では消費者の情報量は十分で、同法適用はなじまない」と訴えました。

 貸主と借主がともに専門の弁護団を組んで行われる全面対決の第1ラウンドが始まったわけです。今後の展開に目が離せません。


貸主更新料弁護団の代表 田中弁護士の意見'''(全国賃貸住宅新聞2007.9.3より)
本件訴訟に対する根本的疑問

 貸主側として根本的な疑問があります。原告は、更新料の説明を受け自らの自由意志で契約をし、更新料の支払いを続け(しかも5回も)、入居している間、更新料の支払いにつて全く異議を述べずに賃借を続け、退去した半年後に支払った更新料の返還を請求すること自体、一般的の社会人のとるべき態度として常識的におかしいのではないかということです。

 他の例で言うならば、ホテルで食事をして食事代金を支払った後、半年後に、「サービス料は消費者契約法違反だから返せ。」と言っているのと同じなのではないかということです。約束には自己責任を伴うことが今回の訴訟では欠落しているとしか思えません。

 約束を守るということは、社会の基本原理であり、消費者保護と同等又はそれ以上に尊重されなければならないことです。被告側=貸主側は、現在の日本の消費者保護の流れの中で、行き過ぎた消費者保護は間違っているとの声を上げざるを得ません。

 被告側=貸主側としては、対等・適正・公正な賃貸借関係の確立を目指し、本件訴訟において被告側=貸主側の主張を十分に出し、裁判所に理解を求めていくことが必要だと考えています。


今後の予測 

 裁判の審議は少なくても、まだ、半年以上はかかると予想されています。一審で判決が出ても、どちらか敗訴した側が大阪高等裁判所に控訴することは必死です。また、大阪高等裁判所の判決が出ても、それに対して最高裁判所へ上告がなされると考えられます。そうなりますと、最終的に判決が確定するのは1年から2年後になると思われます。注目すべき訴訟です。


投稿時間 : 2008年03月25日 10:30

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